制作会社に依頼したデザイン制作物の著作権について~ 権利帰属のトラブル
当社でデザイン制作をした会社案内や会報誌、社内報、ホームページで使用した
イラストや図版を使いたいというご相談をお受けすることがあります。
中には、特定の印刷物用に制作したイラストを無許可で校正用PDFから抜き出して、
別件で使用されトラブルとなったケースもあります。
このようなトラブルにならないためには、どうすれば良いでしょうか?
今回は、トラブルを避けるための著作権について簡単にまとめてみました。
著作権の利用範囲についてあらかじめ許諾を得ましょう
ご依頼時に委託契約等で著作権の帰属についてあらかじめ取り決めをしておくことが、
大事です。
ただ、委託時に想定していなかった使い道が見つかることは、往々にしてありえます。
その際は、速やかに制作した会社にご相談されることをお勧めします。
著作権法では、著作権を譲渡できることが61条で規定されています。
ただし、譲渡の対象物に改変する権利について契約書等に明記されていなければ、
一部を切り抜いて使用したり、色を変えたりすることはできません。
これらの不都合を回避できるよう、念のため契約書等に権利譲渡の対象として
27条、28条※が含まれること、また制作者が著作者人格権を主張しない旨も含めて
契約を結ぶと良いでしょう。
※27条:著作者はその著作物を翻訳、編集、変形等アレンジする権利を有しているという規定。
※28条:二次的著作物に関し、原著作者は、当該二次著作物の著作者が有している権利と
同等の権利を有するという規定。
ただし、これら著作権の譲渡を受ける場合、立場の強い委託者が譲渡を
強要するようなことを行うと、下請法違反になりうるので、十分注意が必要です。
契約時に将来の使い道も想定して著作権の譲渡を受けましょう
特段の事前契約がない限り、印刷物を納める段階で発生するデザインデータの著作権は、
制作した会社もしくは制作した個人に帰属します。
印刷物作成データの譲渡を受けたい場合は、事前の契約を交わすことをお忘れなく。
譲渡を受ける場合、一般的には制作者側に譲渡料を払う形になります。
料金は一概に言えませんが、後から譲渡のお願いをするより、
最初の段階で譲渡を含む契約を結んだ方が、料金を抑えることができるかと思います。
依頼する場合は、将来的な使い道も含めて相談されると良いと思います。